その他の豆知識


消費税10%増税に関してのご案内

2019年10月1日より、消費税が10%になります。

弊社の商品えび乃匠は菓子ですので、軽減税率の対象商品になるため、10月1日以降も8%での販売となります。

ただし、送料及び、お支払いの際の各種手数料に関してましては、軽減税率の対象外となりますので、消費税率は10%となります。

 

この消費税率10%に関しましては『出荷日』が適用日時となりますのでご注意ください。

極端な例を出すとすれば、9月30日の深夜23時にインターネットでの決済(この時点での消費税率は8%)が完了しても、出荷は10月1日になりますので、消費税10%が適用され、差額分が請求される場合が出てきます。

 

弊社ネットショップでは、メンテナンス等も含め、以下の通りのスケジュールで対応させて頂きます。

9月27日(金)AM9:00までのご注文は9月中に出荷(送料等の消費税は8%)

9月27日(金)AM9:00から10月1日(火)AM9:00までは、インターネット販売を一時中止させて頂きます。

10月1日(火)AM9:00~販売再開(送料等の消費税は10%)

 

なお、お電話やFAX、電子メール等でのご注文も、同様のスケジュールでの対応となります。

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご了承頂きますよう、お願い致します。

2019/09/04


消費税10%とネット販売

消費税10%と軽減税率①消費税10%と軽減税率②』で2019年10月1日から消費税は10%になる事を書きましたが、ネット販売時の消費税はどうなるのでしょう?

 

結論から言えば『出荷が10月1日以降なら消費税は10%』です。

仮に2019年9月30日の深夜23時頃(この時点では消費税8%)インターネット上で決済をした場合でも、出荷が10月1日以降になった場合、消費税10%が適用となり、差額を請求される可能性があります。

 

2014年4月1日に消費税が5%から8%に上がった時は、ネット販売の市場はそれほど大きくはなく、混乱も少なかったようですが、ネット販売が拡大した現在では、日付ギリギリでの駆け込み需要も増える事が予想されます。

 

ここで注意しなければならないのは『出荷が10月1日以降なら消費税は10%』になると言う事。

これは『販売者の仕入れや製造が間に合わなかった』『販売者が9月20日から9月30日まで休みだった』など、理由を問わず出荷が10月1日以降なら、全て消費税は10%になります

 

品切れが予想される人気商品等は、早めの購入をおすすめしますし、販売をする側も、お客様へ何らかの告知して、対応する必要があると思います。

2019/08/01


消費税10%と軽減税率②

消費税10%と軽減税率①』では、食品と新聞は軽減税率が適用され、消費税は8%のままと言う事を書きました。

では、キヨタフーズのように食品を製造する場合、税率はどうなるのでしょう?

農林水産省の消費税軽減税率制度に関する情報のページに詳しい事は記載されていますが、簡単に言えば食べる事ができる物は8%、食べる事ができない物は10%になります。

 

●消費税8%の物

原材料や添加物等、製品のうち食べる事が可能な物の仕入

出荷する製品

 

●消費税10%の物

包装資材や乾燥剤等、製品のうち食べる事ができない物の仕入

加工賃

送料

製品と別のサービス(有料の包装やリボン・のし等)

 

これは食品製造だけでなく、飲食店などでも考え方は同様で、食材の仕入れは8%、割りばしや食器など、食べる事ができない物の仕入れや、人件費などは消費税10%が適用になり、店内での食品提供の消費税率は10%になります。

なお、ピザやラーメン店で出前を依頼された場合、消費税は8%になりますので、ご注意下さい。

 

また、消費税8%の物に関して、請求書等には軽減税率対象の商品である事を明記する必要がありますので、10月1日以降の事務経理には注意が必要になります。

2019/06/30


消費税10%と軽減税率①

(株)キヨタフーズでは、工場直送による、えびせんべいのOEM(製造委託)を承っています。農産物、海産物、特産品を使用し、地域ブランドによるPB(オリジナル商品)を小ロットよりご提案します。えびせんべいの試作などもご相談ください

2019年10月1日より消費税率が10%に変更されます。

この税率変更に伴い、一部の商品は消費税8%のままの軽減税率が適用されますが、これに関して記載しておきたいと思います。

 

まず、軽減税率が適用される物は、新聞(週2回以上発行)飲食品(酒類を除くです。

ただし、飲食品でも、外食に関しては10%の消費税がかかってきますので、注意が必要です。

 

では、消費税10%になる外食の定義は?と言うと

テーブルや椅子などが設置されているお店で飲食をする事

だそうです。

 

●消費税8%に該当する場合

スーパーなどで食材を購入

出前・宅配(自宅で飲食する場合が明確なため)

 

●消費税10%に該当する場合

レストランなど飲食店での外食

シェフが自宅など指定場所へ来ての出張料理

 

では、ファーストフードやコンビニなど、イートインスペースがある店舗で、なおかつ持ち帰りも可能な商品を購入する場合は8%なのか10%なのか、どちらでしょう?

(株)キヨタフーズでは、工場直送による、えびせんべいのOEM(製造委託)を承っています。農産物、海産物、特産品を使用し、地域ブランドによるPB(オリジナル商品)を小ロットよりご提案します。えびせんべいの試作などもご相談ください

この場合『注文する時点での購入者の意思による』とされています。

注文時に『店内でお召し上がりですか?お持ち帰りですか?』と聞かれた際に、『持ち帰ります』と言えば消費税は8%になり『食べていきます』と言えば消費税は10%になります。

 

と、ここまで書くと、持ち帰りますと言って注文して消費税8%の分のお金を支払いながら、気が変わって店内で食べて帰る場合はどうなる?

€と言う疑問が生じると思いますが、上で記載したように注文する時点での購入者の意思による』ため、この場合は消費税8%のままになります。

 

一見『持ち帰ります』と言って購入し、店内で食べた方が€お得になる気はしますが、お店の方からすれば、持ち帰り用の容器や袋などの経費が増えるため、結果的には商品の値上げに繋がる事も考えられ、お店側もなんらかの対策(持ち帰りで購入した場合は店内での飲食を禁止する等)を施す必要はありそうです。

 

モラルの問題にも繋がりそうですが、ルールは守った方が良さそうですね。

2019/06/24