
2019年10月1日より消費税率が10%に変更されます。
この税率変更に伴い、一部の商品は消費税8%のままの軽減税率が適用されますが、これに関して記載しておきたいと思います。
まず、軽減税率が適用される物は、新聞(週2回以上発行)と飲食品(酒類を除く)です。
ただし、飲食品でも、外食に関しては10%の消費税がかかってきますので、注意が必要です。
では、消費税10%になる外食の定義は?と言うと
テーブルや椅子などが設置されているお店で飲食をする事
だそうです。
●消費税8%に該当する場合
スーパーなどで食材を購入
出前・宅配(自宅で飲食する場合が明確なため)
●消費税10%に該当する場合
レストランなど飲食店での外食
シェフが自宅など指定場所へ来ての出張料理
では、ファーストフードやコンビニなど、イートインスペースがある店舗で、なおかつ持ち帰りも可能な商品を購入する場合は8%なのか10%なのか、どちらでしょう?

この場合『注文する時点での購入者の意思による』とされています。
注文時に『店内でお召し上がりですか?お持ち帰りですか?』と聞かれた際に、『持ち帰ります』と言えば消費税は8%になり『食べていきます』と言えば消費税は10%になります。
と、ここまで書くと、持ち帰りますと言って注文して消費税8%の分のお金を支払いながら、気が変わって店内で食べて帰る場合はどうなる?
と言う疑問が生じると思いますが、上で記載したように『注文する時点での購入者の意思による』ため、この場合は消費税8%のままになります。
一見『持ち帰ります』と言って購入し、店内で食べた方がお得になる気はしますが、お店の方からすれば、持ち帰り用の容器や袋などの経費が増えるため、結果的には商品の値上げに繋がる事も考えられ、お店側もなんらかの対策(持ち帰りで購入した場合は店内での飲食を禁止する等)を施す必要はありそうです。
モラルの問題にも繋がりそうですが、ルールは守った方が良さそうですね。
消費税10%軽減税率②に続く