『消費税10%と軽減税率①』『消費税10%と軽減税率②』で2019年10月1日から消費税は10%になる事を書きましたが、ネット販売時の消費税はどうなるのでしょう?
結論から言えば『出荷が10月1日以降なら消費税は10%』です。
仮に2019年9月30日の深夜23時頃(この時点では消費税8%)インターネット上で決済をした場合でも、出荷が10月1日以降になった場合、消費税10%が適用となり、差額を請求される可能性があります。


2014年4月1日に消費税が5%から8%に上がった時は、ネット販売の市場はそれほど大きくはなく、混乱も少なかったようですが、ネット販売が拡大した現在では、日付ギリギリでの駆け込み需要も増える事が予想されます。
ここで注意しなければならないのは『出荷が10月1日以降なら消費税は10%』になると言う事。
これは『販売者の仕入れや製造が間に合わなかった』『販売者が9月29日から9月30日まで休みだった』など、理由を問わず、出荷が10月1日以降なら消費税は10%になります。
品切れが予想される人気商品等は、早めの購入をおすすめしますし、販売をする側も、お客様へ何らかの告知して、対応する必要があると思います。